各市町村の耐震補助金・減税制度について
小川工務店では耐震診断士が2名在籍しており、
柏市・松戸市・鎌ケ谷市・我孫子市の申請・手続きが可能です。
診断・設計・施工まで一貫してお任せいただけます!
耐震診断・耐震改修とも市への交付申請後にご契約・実施が条件となります。
助成制度には受付件数に限りがあり、申請開始後すぐに予定件数を超えることがあります。
その際は抽選となる場合があります。
各自治体の詳細をご覧いただき、申請ご希望の場合はお早めにご相談ください。
柏市の制度はこちら | 松戸市の制度はこちら |
鎌ケ谷市の制度はこちら | 我孫子市の制度はこちら |
※補助金制度は予算や年度によって変更される場合があります。
最新情報は各市町村の公式ホームページや窓口にてご確認ください。
所得税の減税措置について
令和7年12月31日までの間に耐震改修工事を完了している木造戸建住宅で対象要件を満たす場合、
所得税の特別控除を受けることができます。
【情報は2025年6月現在】最新情報は税務署にご確認ください。
(※こちらは国による制度のため、地域による違いはございません。)
適用対象となる既存住宅の要件
- ・適用を受けようとするものが自ら居住に供していること
- ・昭和56年5月31日以前に着工されたものであること
- ・現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を行ったものであること
- ・住宅耐震改修証明書 等の必要書類を添付して確定申告を行うこと
住宅耐震改修証明書とは
耐震改修工事をした家屋、住宅耐震改修の費用の額について証明するものです。
下記のいずれかに発行を依頼してください。
- ・各市の建築指導課(補助を受けた方のみ)
- ・建築士
- ・指定確認検査機関
- ・登録住宅性能評価機関
- ・住宅瑕疵担保保険法人
ogawaでは、調査から証明書の発行まで一貫してサポートしていますのでご安心ください。
固定資産税の減税措置について
昭和57年1月1日以前から所有している住宅のうち、一定の要件に適合する耐震改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税(一戸あたり120㎡まで)を一定期間減額する制度があります。(※1年分)
■適用条件
- 建築基準法の現行耐震基準に適合する耐震改修工事であること
- 耐震改修の工事費が1戸当たり50万円を超えていること
- 耐震基準に適合する証明書を添え、工事完了後3か月以内に申告すること
■耐震基準に適合する証明書の発行先
以下のいずれかの発行元に依頼してください。
- ・各市の建築指導課(補助を受けた方のみ)
- ・建築士
- ・指定確認検査機関
- ・登録住宅性能評価機関
- ・住宅瑕疵担保保険法人