SUBSIDY

耐震の補助金と減税制度

耐震診断と耐震改修には、お住まいの市の補助金と、国の減税制度が使えます。小川工務店には耐震診断士が2名在籍しており、柏市・松戸市・我孫子市・鎌ケ谷市の申請・手続きをお手伝いします。診断・設計・施工まで一貫してお任せいただけます。

耐震診断・耐震改修とも、市への交付申請が通ってから契約・着工するのが条件です。先に契約すると補助が受けられません。受付件数に限りがあり、申請開始後すぐに予定件数に達することがあります。

TAX

国の減税制度

国の制度なので、お住まいの市による違いはありません。補助金と併せて使えます。

所得税の特別控除

期限令和10年(2028年)12月31日までに耐震改修を完了したもの
控除額耐震改修の標準的な費用の10%(対象限度額250万円。控除は最大25万円)。補助金を受けた場合は、その分を差し引いた額が対象
対象の家
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
  • ご自身が住んでいること
  • 現行の耐震基準に適合させる耐震改修であること
手続き「住宅耐震改修証明書」または「増改築等工事証明書」を添えて確定申告

出典:国税庁 タックスアンサー No.1222 住宅耐震改修特別控除(2026年9月17日確認)

固定資産税の減額

期限令和13年(2031年)3月31日までに工事を完了したもの
減額翌年度分の固定資産税(家屋)を2分の1に。1戸あたり床面積120㎡相当分まで
対象の家
  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
  • 耐震改修の工事費が50万円を超えること
手続き証明書(住宅耐震改修証明書・増改築等工事証明書など)を添えて、工事完了後3か月以内に市へ申告

出典:国土交通省 耐震改修に係る固定資産税の減額措置(2026年9月17日確認)

証明書の発行先

発行できるところ

  • 各市の建築指導課(補助を受けた方)
  • 建築士
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人

小川工務店でできること

  • 耐震診断士・建築士が在籍。診断から証明書の発行まで一貫して対応します
  • 補助金の交付申請、実績報告の書類づくり
  • 確定申告・固定資産税の申告に使う書類の準備
CONTACT

補助金が使えるかどうかのご相談はこちら

対象になるかは、建物の工法や増築の有無、耐震診断の結果など、いくつかの条件で決まります。
公式LINEかフォームからどうぞ。

04-7174-4102

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