1. 4号特例縮小とは?
2025年4月から、建築基準法の「4号特例」が見直され、木造2階建て以下の建物にも構造計算の確認申請が必要になります。これまで、対象となる建物は構造計算書を提出しなくても良かったのですが、今後は審査が厳しくなります。
2. 4号特例縮小の背景
地震や台風などの災害が増える中で、建物の耐震性や安全性を確保することが重要になっています。特に、耐震基準の変化が今回の改正に関わっています。
日本の建築基準法における耐震基準の流れは以下の通りです。
- 旧耐震基準(1950年~1981年5月)
- 「震度5程度の地震に耐えられる」ことが基準でした。
- 現在の基準と比べると耐震性が低めです。
- 新耐震基準(1981年6月~2000年5月)
- 1981年6月に耐震基準が強化されました。
- 「震度6~7の地震でも倒壊しない」構造が求められました。
- 現行耐震基準(2000年6月~現在)
- 2000年6月に改正され、木造住宅の基礎構造や壁の強さを細かく決めるルールができました。
- 接合部分の強度や基礎の仕様も厳しくなりました。
このため、2000年以前に建てられた建物は、現在の基準より耐震性能が低く、今回の4号特例縮小の影響を大きく受ける可能性があります。
3. どんな影響がある?
リフォームへの影響
- これまで確認申請が不要だった増改築工事も、申請が必要になることがある。
- 手続きが増えるため、リフォームのスケジュールが長引く可能性。
- 設計の手間が増え、費用が上がることも考えられる。
新築住宅への影響
- 耐震基準のチェックが厳しくなり、設計の自由度が減る可能性。
- 施工ミスを防ぐために工事管理がより細かくなる。
空き家活用への影響
- 古い建物を再利用する際、耐震補強が求められる場合が増える。
- 店舗から住宅などの用途変更をする場合、審査が厳しくなる。
4. これからリフォームを考えるなら
この改正により、2025年4月以降のリフォームでは手続きが増え、時間がかかる上に費用が高くなる可能性があります。そのため、早めにリフォームを計画し、スムーズに進めることが大切です!
- 早めにリフォームの相談をする(特に耐震補強・増築・空き家活用を検討中の方)
- 事前に確認申請が必要かチェックする
- 補助金制度を活用し、お得にリフォームする(断熱・耐震補強などに適用)
5. 小川工務店の対応
小川工務店は一級建築士事務所なので、自社で設計・確認申請の手続きを行うことができます。そのため、改正後のリフォームでもスムーズに進めることが可能です。
小川工務店では、4号特例縮小後のリフォームにも対応しています。
- 耐震診断・補強計画の無料相談
- 確認申請が必要なリフォームのスムーズな対応
- 補助金を活用したリフォームのアドバイス
リフォームや建築について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
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投稿者 : 萩原(はぎわら)